正規雇用を前提として雇っていない有期雇用労働者、6カ月以上継続して雇用している非正規雇用労働者の正社員登用を行う場合に1年度1事業所当たり「20人」まで助成金を受け取ることができます。
(例) ・有期雇用契約の労働者を無期雇用に切り替える ・有期雇用契約の労働者を正規雇用に切り替える ・無期雇用契約の労働者を正規雇用に切り替える
新たな採用、または、雇用している非正規社員のキャリアアップ
非正規社員から正社員へのキャリアアップ、賃金の上昇
非正規社員とは、有期雇用労働者(契約社員)やパートタイマーやアルバイト、派遣労働者のことを言います。
労働者の雇用にあたっては雇用主には労災保険・雇用保険への加入が義務づけられています。必ず手続きが必要になるので、採用を検討の際には社労士に相談してみましょう。
労働保険(労災保険・雇用保険)の新規加入手続きを実施する
労災保険は、労働者を一人でも雇用する場合は、加入義務が発生します。雇用保険は、週20時間以上就業するなど一定の要件を満たすと加入義務が発生します。
企業には社会保険への加入が義務づけられています。必ず手続きが必要になるので、未加入の場合は社労士に相談してみましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続きを実施する
社会保険は、フルタイムの正社員の他、週の労働時間が正社員の3/4以上の場合には、加入義務が発生します(正社員が週40時間勤務なら週30時間勤務のパートタイマー等も加入対象)。
法令に沿った内容になっていること、法改正に対応していること、助成金申請の要件を満たす条文が記載されている必要があります。
社労士が就業規則の作成支援をお手伝いできるので、お問い合わせください。
正社員の他、有期雇用労働者やパートタイマー、アルバイトなどを含め常時10人以上を雇用する場合には、作成と届け出の義務が発生します。
労働時間や時間外労働、出勤日数や休日出勤日数などの記載がないものは、認められません。
勤怠管理システムの導入についてご検討の際はお問い合わせください。
勤怠管理システムの導入
助成金申請を行う際には、出勤簿やタイムカードの提出が必要です。また、労働時間や残業時間などが正確に記録されており、給与とも整合性が取れている必要があります。
残業代の計算と支払い
原則、一日8時間、一週40時間の法定労働時間を超える労働に対しては、残業代の支払いが必要です。変形労働時間制や裁量労働制、年俸制の場合でも残業代は発生します。※残業代がまったく発生しない場合は「はい」を選択
もしすでに雇用している労働者との雇用契約をしていない場合、社労士が雇用契約書の作成をお手伝いできます。お問い合わせください。
雇用契約書の作成・整備
正社員の他、有期雇用労働者やパートタイマー、アルバイトなどについても法定の内容を含んだ労働条件通知書(雇用契約書)の作成が必要です。
賃金台帳がない場合、給与計算システムをこれから導入し、給与計算を行うことで賃金台帳の作成が可能になります。 詳しくは社労士にお問い合わせください。
給与計算システムの導入
賃金台帳には、時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数や支給した金額、控除した金額の内訳が労働者一人ごとに記録されている必要があります。